2017-06-06 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
セーフティーネット保証の五号が部分保証化されれば、今後新たに五号を利用する中小業者に対する貸し渋りの懸念、既に五号を利用している中小業者の追加融資が厳しくなるのではないかという懸念、信用保証制度を基盤とする自治体の制度融資にも影響が及ぶのではないかという懸念が出ております。中小・小規模事業者の資金繰りに支障が出ないように、経済産業省、金融庁はどう対応しようとしているでしょうか。
セーフティーネット保証の五号が部分保証化されれば、今後新たに五号を利用する中小業者に対する貸し渋りの懸念、既に五号を利用している中小業者の追加融資が厳しくなるのではないかという懸念、信用保証制度を基盤とする自治体の制度融資にも影響が及ぶのではないかという懸念が出ております。中小・小規模事業者の資金繰りに支障が出ないように、経済産業省、金融庁はどう対応しようとしているでしょうか。
セーフティーネット保証五号に部分保証を持ち込むことは、中小企業の資金繰りの命綱を断つことになり、断じて容認できません。 さらに、これを突破口に、特別小口やほかのセーフティーネット保証にも部分保証が導入される危険性が一層高まります。経産省は、部分保証が原則で全額保証は例外との方針を掲げており、今後、部分保証の対象拡大や保証割合の引下げに向けた議論が加速することは明白です。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第四号) 同日 国と東京電力が責任を果たすことに関する請願(畠山和也君紹介)(第一四四五号) 原発からの撤退を求めることに関する請願(畠山和也君紹介)(第一四四六号) 信用保証制度の部分保証拡大
政府参考人 (資源エネルギー庁長官) 日下部 聡君 経済産業委員会専門員 木下 一吉君 ――――――――――――― 五月二十三日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)(参議院送付) 同日 国と東京電力が責任を果たすことに関する請願(池内さおり君紹介)(第一一五〇号) 同(畑野君枝君紹介)(第一一九一号) 信用保証制度の部分保証拡大
これまでも信用保証制度への部分保証の導入を広げてきたわけですが、二〇〇六年に、借り手のリスクが高いほど保証料率を高くする仕組みを入れました。二〇〇七年は、一般保証を全額保証から八割保証にする責任共有制度というのを導入し、今、制度上はこれが基本になっているわけです。
二〇一五年の当委員会でも指摘したんですが、中小・小規模企業者の資金繰りの命綱、セーフティーネット五号保証の部分保証化、これは、法律も変えずに、経産省のさじかげん一つでこの部分保証化ができる、そういう仕組みになっていること自体、私、問題だというふうに思うんです。
本法案は、特別小口保証や創業保証の融資上限の引き上げという拡充策と引きかえに、セーフティーネット保証の大宗を占める五号保証を全額保証から部分保証へと大改悪しようとするものであり、断じて容認できません。 二〇〇七年十月の責任共有制度導入以来、保証割合が引き下げられた一般保証の利用は大きく減少しています。
二〇〇七年からですからもう十年になりますが、一般保証の部分保証化、責任共有制度要綱ですか、が策定された。このときにも、セーフティーネット保証と特別小口保証は対象外とされておりました。ただ、括弧、当面の間、括弧閉ずという扱いではありました。
既に、先ほど申し上げたように、担保の部分、保証の部分ですとか、あるいはネットバンキングの部分なんかも、地銀さんの方が正直ちょっと早かったんですけれども、やはり最近、JAさんなんかもそういったものを取り入れられていますので、きちんとしたスピード感は出てくるのではないかというふうには思っております。
反対する第一の理由は、特別小口保証を全額保証から部分保証に後退させようとしていることです。 全国三百八十五万の中小企業・小規模事業者のうち三六・六%に当たる約百四十一万者が信用保証付融資を利用し、このうち一〇〇%保証制度を利用した企業は七割を超える約百一万者にも上っています。
○倉林明子君 とりわけなぜこの問題で質問したかといいますと、今回の法改正で、信用保証の対象にNPO法人が、加えるということと併せて、責任共有、特別小口保険のところが条文上は部分保証となるという読み取りができると思うんですね。 そこで、この点、衆議院でも議論ありまして、この質疑の中でNPO法人以外は引き続き一〇〇%保証として運用していくと、その上で、自ら重い答弁だというふうにも述べておいでです。
そういう状況が改善しない中で、責任共有、部分保証を拡大するということになりますと、中小企業に必要な融資というのが確保できないという危険が私は増大しかねないと思うんです。 そこで、法改正の影響について幅広く懸念の声が上がっている中の一つに、この責任共有、部分保証の拡大ということが地方自治体が独自に行っている制度融資にも広がるんじゃないかという心配があるわけです。
○倉林明子君 地方自治体の制度融資にまで部分保証の拡大なんということになりますと、たちまち中小企業、とりわけ小規模事業者のところの命綱を断つということになりかねないというふうに思います。部分保証の導入についてはきっぱりやめるべきだし、条文上もその点での明確化を図るべきだということを重ねて指摘をしておきたいと思います。 そこで、続いて商工中金法について伺います。
また、アメリカのスモール・ビジネス・アドミニストレーション、余りいい訳がないようでございますけれども、SBAと言っておりますけれども、これは、民間金融機関の融資に部分保証を提供することで民間金融機関による中小企業向けの設備投資資金や運転資金の供給を促進する制度といったようなものでございます。
反対理由の第一は、特別小口保証を全額保証から部分保証に後退させようとしていることです。 現在、中小企業の約四割、百四十六万社が信用保証つき融資を利用しています。担保至上主義の民間金融機関がこの十六年間で中小企業向け融資を約百兆円減らす中、信用保証協会が公的保証人となる信用補完制度は、中小企業の資金繰りに大きな役割を果たしています。
○宮沢国務大臣 今、二〇〇二年の十一月の委員会の答弁を長官が読み上げましたけれども、私の手元にある答弁書では委員御指摘の場所と違うところに線が引いてありまして、「諸外国では部分保証制度がとられていることも踏まえまして、金融機関との適正なリスク分担を図る観点から、中長期的には、我が国でも部分保証の導入について検討を進めていく必要があると思っております。」
諸外国では部分保証制度がとられていることも踏まえまして、金融機関との適正なリスク分担を図る観点から、中長期的には、我が国でも部分保証の導入について検討を進めていく必要があると思っております。
ところが、ちょっとこの間の経緯を見ますと、それだけで、ああ、そうですかと済まないような経緯がありまして、この間、部分保証が導入されてきました。その経緯を見ますと、経済産業省の皆さんが、国会での大臣答弁をいとも軽々とひっくり返してきているんですね。
○笠井分科員 二〇〇七年から責任共有制の部分保証が導入されましたけれども、当時も、例えば兵庫県の信用保証協会は、部分保証制度の導入によって金利負担増、貸し渋り発生懸念というのを指摘しておりました。
国は、平成十七年度から、信用保証協会が部分保証の実行により生じた損失を処理するため制度改革促進基金を造成する事業に対し補助金を交付しております。この補助金の配分や各協会に造成された基金の規模等について検査いたしました。
ところが、この一般保証は部分保証ですから、金融機関がうんと言わない可能性が出てくる。だから、結局、使い勝手が悪くなるわけであります。だから、緊急保証はやめるんじゃなくて継続すべきだ。これまで民主党政権がとってきた立場からいったって、ここでやめる理由がないじゃないか。
一般保証では、二〇〇七年十月に当時の自公政権が部分保証を導入して八割しか保証しないということになった。金融機関が二割のリスクを負うことから、保証承認額が急減してしまったわけであります。こうして零細業者の資金繰りの命綱である保証すら利用できなくなる状況が広がったというのが現実であります。 今回、緊急保証を打ち切ることは、資金繰りの命綱を丸ごと奪うことになってしまう。
財務諸表だけ見て、融資できませんというやり方がどれだけ中小企業を苦しめてきたかというのが問題なんですが、この現状にさらに追い打ちをかけたのが、この吹き出しの部分に書いておきましたが、二〇〇七年十月に責任共有の名目で導入された部分保証なんですね。その結果、一般保証の保証承諾の額が半減しました。命綱が半分になったということなんですね。
中小企業の資金繰りの円滑化を言うなら、二〇〇七年十月に信用補完制度に責任共有の名目で強行した部分保証制度の撤回や、緊急保証制度の対象を業種指定方式から全業種に拡大、政府系金融機関の五%超で借り入れたときの借入金の金利を低減する措置を再び実施することなど、法律を改正しなくてもできることを速やかに行うべきであることを指摘して、反対討論といたします。
中小企業の資金供給の円滑化と言うのであれば、二〇〇七年十月に信用補完制度に責任共有名目で強行した部分保証の撤回とか、緊急保証制度の対象を、指定業種方式から、ネガティブなものを除く全業種に拡大するなど、法律改正しなくてもできるわけですから、やはりそういうところへこそ力を入れるべきだと思うんですが、これは提案者の方に伺っておきます。
要は基金返しなさいということなんですけれども、最後の右側の政府の見直し結果、平成十八年ということで、部分保証を導入という全く訳の分からない対応をされているんです。 これはどういうことかというと、確かにこういう政府系のところが一〇〇%の保証をすると民間の金融機関等がなかなか中に入っていくことができないので部分保証にしなさいと、こういう指摘も一方ではあるんですね。
きょう、資料をもう一枚お配りさせていただいておりますが、とりわけ責任共有制になってから、部分保証制度導入後の貸し出し態度の変化です。
そこで、この機会に伺っておきたいのは、DIP保証に部分保証を入れたときに、当時、平沼大臣の答弁で、DIPに限定されるということを明言されました。だから、国会は法案を決めたわけですが、一体だれがこの一般保証にまで部分保証を入れることにしたのかということが今問われているときです。
大本の部分保証制度を撤回し、全額保証に戻すべきだと考えますが、いかがですか。 次に、雇用対策について伺います。 今、大企業による大量の派遣切り、期間社員の雇い止めというかつてない深刻な事態が広がっています。その多くは、職を失えば寮からほうり出され、たちまち路頭に迷う住み込み派遣です。